ここから本文です。
更新日:2024年3月28日
国民健康保険税は、被保険者の皆さんが病気やケガなどで病院にかかったときの医療費にあてられる大切な財源です。
国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、及び介護保険分(40歳以上64歳以下の方)の3つで構成されており。それぞれ計算し、合算した金額が年税額として課税されます。
国民健康保険税の納税義務者は原則として世帯主となります。家族の中に成人者または収入のある方がいても、家族全員分の税金は合算され世帯主の名前で税額通知が出されます。当然ですが国保に加入していない世帯主の所得は税金の計算対象には入っていませんのでご安心してください。
国民健康保険税は最高で年間8回払いとなっています。各納期の税額の中身は各月ごとの税額となっている訳ではなく、必要な税額をなるべく均等に振り分けています。国民保険から離脱した場合には税額によって精算が発生します。そのため他保険加入後も該当月に納付が必要となる場合があります。
任意継続と国保では保険料の計算方法が異なるため、どちらの保険料が安いかは所得や加入者の人数などに各々の状況によって変わってきます。
様々なケースが考えられますので、国保については税務課市民税係、任意継続については加入していた健康保険の事務所に確認するなどして、どちらの保険に加入するかをご判断ください。
退職者医療制度の略称で国民健康保険保加入者の方で厚生年金等を受給している方が対象となります。ただし、国民健康保険税の税額には関係ありません。
国保税は納税者が年末調整または確定申告時に社会保険料等控除の中に含めることができます。忘れずに申告してください。
昨年は保険税が軽減されていたが、今年は軽減が適用されていないということが考えられます。前年の所得が一定以下の世帯は、保険税の均等割と平等割を一定割合で軽減する制度があります。しかし、所得の申告がされていないとこの軽減が適用されません。所得の無い方も申告が必要ですので所得の申告をお願いします。
国民健康保険税は、一定の所得以下の世帯に対して税額を軽減する制度があります。収入がなくても所得の申告をすることによって軽減を受けられる場合があります。
軽減は自動で計算、適用しますので、特に申請は必要ありません。ただし、世帯に未申告者がいる場合は、軽減が適用されませんので、申告していただくと保険税が減額になる場合があります。
【軽減判定計算方法】
基準額=軽減判定所得(総所得金額)
7割軽減・・・43万円以下+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減・・・43万円+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減・・・43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
【※】給与所得者等とは一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)及び一定の公的年金等の支給を受ける者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または110万円を超える65歳以上の方)をいいます。
判定に用いる人数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
---|---|---|---|
1人 |
430,000円以下 |
725,000円以下 |
975,000円以下 |
2人 |
430,000円以下 |
1,020,000円以下 |
1,520,000円以下 |
3人 |
430,000円以下 |
1,315,000円以下 |
2,065,000円以下 |
4人 |
430,000円以下 |
1,610,000円以下 |
2,610,000円以下 |
5人 |
430,000円以下 |
1,905,000円以下 |
3,155,000円以下 |
6人 |
430,000円以下 |
2,200,000円以下 |
3,700,000円以下 |
7人 |
430,000円以下 | 2,495,000円以下 | 4,245,000円以下 |
口座振替に限り可能です。
年金から国民健康保険税を天引きされる方(特別徴収)で年金からの天引きをやめたいという方は、国民健康保険税納付方法変更申出書を提出いただくことにより、年金からの天引きは中止できますが、納付方法は口座振替をしていただける方に限られます。
「後期高齢者医療制度」を支援するための税で、世帯内の後期高齢者の有無に関係なく課税されます。平成20年4月から国民健康保険や社会保険などすべての健康保険に導入されています。
寝たきりや認知症等になり介護が必要になった場合、適切な介護サービスが受けられるよう、40歳から64歳までの方が加入されている健康保険で保険料を納め、介護を社会全体で支えていくためのものです。平成12年4月から国民健康保険や社会保険などすべての健康保険に導入されています。
納付方法は、40歳の誕生日のある月(1日が誕生日の場合はその前月)の分から介護納付金分が加算され、合計額を国民健康保険税として納めます。
二重払いにはなりません。
年度の途中で65歳(第1号被保険者)になる人は、65歳の誕生日の前日を含む月の前月までの分をあらかじめ月割し国保税の介護保険分として納期ごとに分けて納めます。
ご家族で40歳から64歳までの方がいらっしゃる場合には、その方の分として国保税の介護保険分は残ります。
減額はありません。
国民健康保険税は、総所得金額をもとに計算します。総所得金額は、障害者控除や扶養控除、また医療費控除などを計算する前の金額になります。したがって障害者手帳をもっている、国民健康保険の扶養にはいっているからといって保険税の減額はありません。
(途中で加入された場合)…加入した月の分からを月割計算します。
(途中で脱退された場合)…脱退した前月分までを月割計算します。
お問い合わせ