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更新日:2024年4月9日
不育症の検査及び治療を受けられたご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、その検査及び治療の費用の一部を助成します。
令和5年度より対象者の要件で所得制限が撤廃されました。
次のすべてに該当するご夫婦
助成の対象となる費用は、対象者(夫婦染色体検査のみ夫を含む)が医療機関で受けた、医療保険が適用されない不育症の検査及び治療に要した費用のうち
抗リン脂質抗体 |
抗カルジオリピンβ2グルコプロテインI(CLβ2GPI)複合体 抗カルジオリピン(CL)IgG抗体 抗カルジオリピン(CL)IgM抗体 ループスアンチコアグラント |
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夫婦染色体検査 |
抗リン脂質抗体 |
抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) 抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) 抗PS/PT抗体(フォスファチジルセリン依存性抗プロトロンビン抗体) ネオ・セルフ抗体(抗β2GPI/HLAーDR抗体) |
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血栓性素因スクリーニング (凝固因子検査) |
第12因子活性 プロテインS活性もしくはプロテインS抗原 プロテインC活性もしくはプロテインC抗原 APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間) |
医療保険が適用されない不育症の検査及び治療に要した医療費の2分の1
1年度に1回(ただし、通算助成回数は制限しません)
申請期限は、不育症の検査及び治療を実施した日の属する年度内です。申請期限を過ぎると、申請できません。
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