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更新日:2024年4月18日
不妊症の検査を受けられたご夫婦に対し、検査費の一部を助成します。
令和5年度より対象者の要件で所得制限が撤廃されました。
次のすべてに該当するご夫婦
医療機関で受けた、医療保険が適用されない不妊症の検査に要した費用のうち10分の7(夫婦1組につき1回)
申請期限は、検査を実施した日の属する年度内です。次の書類を添えて保健センターで申請手続きをしてください。
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