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更新日:2024年10月1日
子どもは保護者の深い愛情につつまれて、家庭ですこやかに育つことが望まれますが、保護者の家出や離婚、病気などの理由で家庭を離れて生活しなければならない子どもたちがいます。里親制度は、さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもを家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。
こども家庭庁では、10月を「里親月間」と位置づけ、里親制度に対する理解を進める運動を展開しています。姫路こども家庭センター(児童相談所)においても、里親制度の普及啓発のため、里親出前講座や里親相談会を実施します。
里親は、「養育里親」、「養子縁組里親」、「親族里親」、「専門里親」などがあります。
委託された子どもが親もとに帰れるまで、もしくは満18歳になって独立するまで養育していただく里親です。(一定の事前研修が必要です。)
特別養子縁組を結ぶことを前提に、養子縁組が成立するまでの間、一緒に生活していただく里親です。(一定の事前研修が必要です。)
直系血族(祖父母)および兄弟姉妹などの親族が、扶養義務のある子どもを育てます。扶養義務を負わない親族の場合は養育里親が適用されます。
すでに養育里親として登録している里親若しくは児童福祉事業に従事した方で、一定の要件を満たし、かつ専門里親認定研修を修了した方がなれる里親です。(虐待などにより心身に有害な影響を受けた子どもを養育していただく里親です。)
家庭体験のため施設で暮らす子どもを夏休みや冬休みに預かったり、週末2~3日を預かる里親です。
定められた研修を受講した後、審査(「里親認定」といいます。)で適当と認められれば、里親になることができます。
特別な資格は必要なく、実子がいても里親になることはできますが、次のような要件があります。
(注)欠格事項について
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者
児童虐待または被措置児童等虐待を行った者等
国で定められている基準に基づき、里親手当、一般生活費、学校教育費、子どもの医療費などが公費で支給されます。
認定・登録後、子どもとの面会を重ねて、相性の確認を行った後の委託となります。
養育里親および養子縁組里親の登録は5年ごと、専門里親は2年ごとに更新が必要です。
赤穂市にお住まいの方の里親制度についてのご質問、ご相談は里親支援センターで受け付けています。
〒671-1102
姫路市広畑区蒲田383-3
TEL:079-280-3425
FAX:079-280-3428
Mail:kibounooka@aimu-wel.or.jp
開設時間:平日の9時から18時まで(土日・祝祭日は相談などに応じて対応します)
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