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更新日:2024年8月1日
整骨院や接骨院などの柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険や後期高齢者医療制度を使えない場合がありますのでご注意ください。
主な負傷例・・・日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みが出たとき。
医師や柔道整復師の診断又は判断等により、国民健康保険や後期高齢者医療制度を使えない場合があります。
外傷性のケガではない場合は保険が使えません。また、仕事中のケガで労働災害に該当する場合も保険給付が使えません。
交通事故による場合で国民健康保険や後期高齢者医療制度を使われたときは、必ず医療介護課(市役所1階)へ届け出てください。
同一のケガについて、同時期に柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。
国民健康保険や後期高齢者医療制度が使える施術であっても、全額自己負担となる場合があります。
「柔道整復施術療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に療養費の申請を委任し、本人に代わって保険給付分の療養費を赤穂市国民健康保険や兵庫県後期高齢者医療広域連合に請求し支払を受けるための請求用紙です。
必ず、申請書の記載内容(ケガの原因・ケガの名前・施術を行った日・施術内容・施術回数・金額)に間違いがないか確認してから、署名・捺印してください。
後日、医療機関や柔道整復師から保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので、領収書と請求内容をご確認ください。
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