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更新日:2023年3月31日
“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方へ
平成22年4月から国民健康保険税を軽減する制度を設けています。
平成21年3月31日以降に離職し、次に該当する方
ただし、離職時点で65歳以上の方はこの制度の対象になりません。
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は前年の離職者の給与所得を30/100とみなして算定します。
(注意)具体的な軽減額などは、税務課市民税係にお問い合わせください。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
軽減を受けるには申請が必要です。
次のものを持参のうえ、税務課市民税係または医療介護課国保年金係で申請してください。
お問い合わせ
資格・給付に関することは医療介護課、国保税に関することは税務課にお問い合わせください。