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更新日:2024年6月1日
地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して生活を続けていくことができるように支援を行う窓口です。
保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)の3つの職種の職員が配置されており、それぞれの特性を生かし、連携しながら支援を行います。
赤穂市総合福祉会館内に事務所を設置しております。お気軽にご相談ください。
地域包括支援センターでは次のような業務を行っています。
どこに相談してよいかわからない心配ごとや悩みなど、なんでもご相談ください。
介護に関すること、健康や福祉、医療や生活、認知症に関すること等高齢者やその家族、近隣の高齢者の方の相談もお受けいたします。
相談の内容によっては、適切な制度や相談窓口に関する情報提供を行い、連携して支援を行っていきます。
地域包括支援センターの他に身近な相談窓口として在宅介護支援センターがあります。
担当地区 | 在宅介護支援センター名 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
赤穂地区・城西地区 | 在宅介護支援センターはくほう | 赤穂市加里屋290番地28 | 45-1114 | 45-0019 |
塩屋地区・西部地区 | 赤穂西地区在宅介護支援センター(在宅介護支援センターやすらぎ) | 赤穂市古浜町57番地 | 43-6424 | 43-9701 |
尾崎地区・御崎地区 | 赤穂東地区在宅介護支援センター(在宅介護支援センターしおさい) | 赤穂市元沖町132番地 | 42-0519 | 42-0534 |
坂越地区・高雄(一部)地区 | 坂越地区在宅介護支援センター(在宅介護支援センターいきしま) | 赤穂市坂越2351番地6 | 46-8182 | 48-7668 |
高雄(一部)・有年地区 | 在宅介護支援センター千種の苑 | 赤穂市東有年664番地1 | 49-2887 | 49-2890 |
いつまでも自分らしく暮らしていくため「介護予防・日常生活支援事業」を利用して自立した生活を続けましょう。
利用に際してはまず、要介護認定の申請が必要となります。
地域包括支援センターでは、「要介護(要支援)認定の申請」の手続きの代行を行っています。申請、調査の結果により「要介護1~5」「要支援1、2」「非該当」の要介護状態区分(介護を必要とする度合い)が認定され、その区分に応じたサービスの利用が可能となります。
介護予防・日常生活支援総合事業は「要支援1、2」及び「非該当」の区分でチェックリストを行った結果が該当となった場合に利用が可能です。
要介護認定、基本チェックリストの結果に関わりなく、すべての高齢者の方がご利用できます。
高齢者が安心して生活していくためには、お金の管理や日常生活に関わる契約等も重要です。しかし、こういったことに自信がなくなって、将来認知症等の病気になった場合の不安などで、安心した生活が送れなくなることも考えられます。そんな時にも地域包括支援センターにご相談ください。「成年後見制度」の利用を支援したり、情報提供を行います。
年齢を重ねるとともに判断能力が低下することがあります。そんな高齢者を狙った詐欺が多発しています。
身内を心配する気持ちにつけ込み不安をあおったりすることで、お金をだまし取ろうとする手口が目立っています。
怪しいと思ったときは、すぐにご連絡ください。
消費生活センターや警察署と協力して対応を行います。
地域包括支援センターでは、高齢者虐待防止の支援を行っています。
虐待を防ぐには、第三者が介入するなどして、虐待に至る悪循環を止めることが必要です。
虐待に気づいたり、虐待かもしれないと思った場合には地域包括支援センターや市までご連絡ください。
高齢者が暮らしやすい地域づくりのため、医療機関や行政、その他の機関との連携体制づくりを推進します。
また、地域のケアマネジャーが円滑に業務ができるように支援を行い、質の高い支援の提供に努めています。
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな職種や機関と連携するための地域ネットワークづくりを進めています。
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