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更新日:2024年4月30日

古民家再生促進支援事業補助金のお知らせ

空家となった古民家の再生を支援します

赤穂市では、既存ストックの有効活用、伝統的木造建築技術の維持・継承、美しいまちなみ景観の形成・保全及び地域の活性化を目的に、古民家の改修費に対して補助金を交付し、古民家再生を支援します。

事業活用事例

改修後外観

古民家外観写真

改修後内観

画像:古民家内観写真:古民家内観

 

 

 

 

 

 

 

受付期間

令和6年度の受付期間は、令和6年4月30日から令和6年12月27日までです。

予算の状況等により、上記の受付期間であっても受付を終了する場合があります。

補助金の対象となる古民家

古民家とは

古民家とは、築50年以上経過した住宅で、次の要件に該当する伝統的木造建築技術により建築されたもの、またはこれと同等以上の文化的価値の高い建築技術により建築されたものをいいます。

  1. 軸組構法で造られたもの
  2. 接合金物に頼らない伝統的な継ぎ手及び仕口を用いたもの
  3. 筋かい等の斜材を多用せず、貫を用いたもの
  4. 主要な壁は、土塗り壁等の湿式工法を用いたもの
  5. 屋根は、和瓦または茅葺き等伝統的素材を用いたもの

歴史的建築物とは

古民家のうち、次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 県景観条例に基づく景観形成重要建造物(外部サイトへリンク)
  2. 市景観条例に基づく市街地景観重要建築物

補助金の対象となる古民家は、次のすべての要件に該当するものです。

  1. 交付申請時において、空家である期間が6か月以上の空家であること。
  2. 兵庫県古民家再生促進支援事業等の建物調査を実施し、再生提案または自主提案を実施したものであること。
  3. 改修後、10年以上地域交流施設(地域活動若しくは交流の拠点、宿泊体験施設または店舗等の地域活性化に資する用途に供する施設)または賃貸住宅として活用されるものであること。
  4. 改修後に一定の耐震性能を確保するものであること。
  5. この補助金のほかに、国または地方公共団体から、この補助金の対象工事と同一の部位に対して補助を受けないものであること。(兵庫県古民家再生促進支援事業の改修費補助を除く。)
  6. 賃貸住宅に改修する場合は、歴史的景観形成地区等(市景観条例に基づく市街地景観形成地区)の区域内にあること。
  7. 歴史的景観形成地区等の区域内にあるものを改修する場合は、市街地景観の整備に関する基準に適合すること。
  8. 市街地景観重要建築物を改修する場合は、保存整備基準に適合すること。
  9. 空家等活用促進特別区域にあるものを改修する場合は、空家特区条例に規定する届出がされていること。詳しくは、「空家等活用促進特別区域について」をご覧ください。

上記にかかわらず、次のいずれかに該当する古民家は、補助金の対象にはなりません。

  1. 土砂災害特別警戒区域にあるもの
  2. 災害危険区域にあるもの
  3. 津波災害特別警戒区域にあるもの
  4. 建築基準法、都市計画法、旅館業法、農地法その他の法令に適合していないものまたは改修後に適合する見込みがないもの
  5. 赤穂市都市景観形成助成金を受けるもの
  6. 国指定文化財、兵庫県指定文化財及び市指定文化財
  7. 過去に、この補助金を受けたもの
  8. その他市長が不適当と認めるもの

補助金の対象となる方

補助金の対象となる方は、古民家を再生し活用するために改修する方で、兵庫県古民家再生促進支援事業(外部サイトへリンク)の改修工事費補助

を受ける方です。

上記にかかわらず、次のいずれかに該当する方は、補助金の対象者にはなりません。

  1. 市税を滞納している方
  2. 暴力団員に該当する方
  3. その他市長が不適当と認める方

補助金額等

補助金額は、補助金の対象となる経費の額に応じて、次の金額となります。

補助対象経費 補助金の額
古民家

古民家のうち、歴史的景観形成地区等にあるもの

古民家のうち、歴史的建築物

古民家のうち、空家等活用促進特別区域にあるもの

500万円以上1,000万円未満

250万円

250万円

250万円

250万円

1,000万円以上1,500万円未満

333万円

400万円

400万円

430万円

1,500万円以上

500万円

500万円

550万円
  1. 補助対象経費は、古民家を再生し、地域交流拠点等または賃貸住宅として活用するための改修工事費です。また、古民家をワーキングスペースとして活用する場合は、事務機器取得費(ただし、改修工事費が500万円以上であるときに限り、100万円を上限。)が対象となります。
  2. 補助対象経費は、兵庫県古民家再生促進支援事業(外部サイトへリンク)の改修工事費補助の対象となる経費に限ります。

補助申請・実績報告

補助申請

工事の契約及び着手前に、申請書類を都市計画課建築係へ提出し、交付決定を受けてください。

また、兵庫県古民家再生促進支援事業改修工事費補助の補助申請書類も都市計画課建築係へ提出してください。(実績報告書類についても同様です。)

県の申請書類等は、県のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。

実績報告

工事完了後(支払い含む。)、30日以内または交付決定のあった年度の2月末日のいずれか早い日までに、実績報告書を都市計画課建築係へ提出してください。

古民家の建物調査・再生提案について

兵庫県とひょうご住まいのサポートセンターでは、専門家を無料で派遣し、古民家の建物調査・再生提案を行っています。

建物調査

地域のまちづくりや景観形成に資する古民家を対象として、大工や建築士等の専門家を派遣して古民家を調査し、修繕や再生の可能性についてアドバイスします。

再生提案

建物調査を行った古民家のうち、特に再生を推奨するものについて、専門家を派遣して再生提案を行います。

建物調査・再生提案の申込方法等の詳細については、ひょうご住まいのサポートセンターのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

関連資料

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お問い合わせ

所属課室:建設部都市計画課建築係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6827

ファックス番号:0791-43-6974