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更新日:2024年6月1日
市では、平成30年3月に策定した「赤穂市空家等対策計画」に掲げた4つの基本的な方針に基づき、総合的な空家等対策の取組を進めています。
今後、新たな空家等の増加が予想されるため、空家等の発生を未然に防ぐための取組を進めます。
空家等の期間が長期化すると、建築物の老朽化や破損が進み、売却や賃貸が困難となるため、早期に流通・活用を促進する取組を進めます。
空家等の管理は、所有者が自らの責任において行うべきものであり、所有者等による適正な管理に向けた情報の提供、意識啓発及び支援等を行います。
適切な管理が行われずに放置された空家等については、防災、防犯、衛生、景観等様々な面において周辺環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。このため、法及び条例に基づき、特定空家等の所有者等に対して、助言又は指導等の措置を講じます。
市では、平成28年度に、空家等の件数や分布状況等を把握し、空家等対策計画の策定及び空家等に関連する諸施策の展開の基礎資料とすることを目的に、市内全域において空家等実態調査を行いました。
平成29年度より、「赤穂市空家等対策協議会」を設置し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行っています。
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