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更新日:2024年8月7日
盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日付けで施行されました。
兵庫県では、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域の指定(公示)及び運用開始を予定しています。
兵庫県では、盛土規制法に基づき、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定するための基礎調査を令和5年度から実施しています。
このたび、基礎調査が完了し、規制区域(案)が公表されましたので、お知らせいたします。