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更新日:2024年9月5日
赤穂市においては、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を平成28年に策定し、国の認定を受けました。当計画に沿って創業支援事業者である赤穂商工会議所や市内金融機関などと連携し、赤穂市における創業を支援します。
創業支援等事業計画で定める、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」「ビジネスモデル」の5つの知識が身につくセミナーなどのことを指します。赤穂市においては、赤穂商工会議所が実施する「創業塾」と「個別相談指導」が特定創業支援等事業に該当します。
特定創業支援等事業を修了した方で、下記のいずれかに該当する場合は、申請により赤穂市が証明書を発行します。
赤穂市が発行した証明書を各機関に提出することで、以下の支援制度を活用することができます。
株式会社又は合同会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が資本金の0.7%から0.35%に軽減されます(最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円に軽減)。
信用保証協会で受けられる「無担保、第三者保証人なしの創業関連保証」が、事業開始の6か月前(通常は1~2か月前)から利用可能となります。
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
【注意】特定創業支援等事業を修了された方で、市内に住所を有し、1年以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する場合は、創業時に赤穂市中小企業経営安定資金の融資が受けられます。詳しくはこちらをご確認ください。
商店街の空き店舗を活用して開業する方に対し、家賃及び店舗改装費を補助します。詳しくはこちらをご確認ください。
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