○赤穂市立老人福祉センター条例施行規則

昭和58年2月18日

規則第5号

赤穂市立老人福祉センター条例施行規則(昭和44年赤穂市規則第13号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市立老人福祉センター条例(昭和57年赤穂市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則11・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 老人福祉センターを使用しようとする者は、赤穂市立老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可申請書の受理は、申請の日から1箇月以内に使用するものについて行う。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平18規則6・旧第3条繰上、令6規則11・一部改正)

(使用許可)

第3条 市長は、使用を許可したときは、赤穂市立老人福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 前項の規定により使用許可を受けたものは、使用の際、許可書を携帯し、係員の要求があつたときは、提示しなければならない。

(平18規則6・旧第4条繰上、令6規則11・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により、市長は、次の各号に該当すると認めるときは、使用料を減免することができる。

(1) 市及びその所管に属する機関が主催して使用する場合 全額免除

(2) 市内の社会福祉団体が市と共同してその目的を達成するために使用する場合 全額免除

(3) その他公益のため使用する場合で、市長が特に必要と認めた場合 100分の50減額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、赤穂市立老人福祉センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則6・旧第5条繰上、令6規則11・一部改正)

(準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの管理運営に関しては、赤穂市総合福祉会館条例施行規則第6条から第12条までの規定を準用する。

2 条例第12条第1項の規定により指定管理者に老人福祉センターの管理を行わせる場合においては、前項の規定により準用する赤穂市総合福祉会館条例施行規則第6条第1項中「様式第4号」とあり、及び第7条第2項中「様式第5号」とあるのは「指定管理者が別に定めるもの」と、第6条第7条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18規則6・旧第6条繰上・一部改正、令6規則11・一部改正)

(指定管理者が使用承認等を行う場合の取扱い)

第6条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に老人福祉センターの管理を行わせる場合においては、第2条第1項中「様式第1号」とあり、及び第3条第1項中「様式第2号」とあるのは「指定管理者が別に定めるもの」と、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18規則6・追加、令6規則11・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの管理運営に必要な事項は別に定めるものの。

(令6規則11・一部改正)

この規則は、昭和58年3月1日から施行する。

(平成18年2月13日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

赤穂市立老人福祉センター条例施行規則

昭和58年2月18日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)