更新日:2023年3月17日
投票制度(期日前投票・不在者投票・在外選挙人制度・船員の不在者投票)
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としています。
しかし、投票日に投票に行けない・仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている・海外に住んでいるなど、さまざまな状況を考慮した制度があります。
目次
選挙期日(投票日)に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の予定があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる人で当日の投票ができない人は、期日前投票をすることができます。
概要
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
投票方法
- 投票所入場券(選挙のはがき)をもって、期日前投票所にお越しください。印鑑は不要です。投票所の場所や日程は各選挙のページで確認してください。
- 届いた投票所入場券の裏面に印刷された宣誓書に、氏名・住所等をご記入いただき、受付に提出してください。お越しになる前にあらかじめご記入いただくと、スムーズに投票ができます。
- 受付で確認後、係員から投票用紙を受け取り、投票してください。
留意点
- 期日前投票をしようとする日までに投票所入場券が届いていない場合でも、受付で選挙人名簿に載っていることが確認できれば、投票ができます。
- 本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類の提示を求めることがありますので念のため持参してください。
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選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在(または転出)しており、当日の投票も期日前投票にも行けない人は、滞在地(または転出先)の市区町村での不在者投票ができます。
申請手順
- 不在者投票用紙等請求兼宣誓書(様式)をダウンロードし、投票される人が自書したあと、赤穂市選挙管理委員会あて直接持参または郵送してください。(ファックスや電子メール、電話等による請求はできません)様式は各選挙のページでダウンロードしてください。
- 赤穂市選挙管理委員会に書類が届き確認後、書類一式(投票用紙、封筒類、不在者投票証明書等)を滞在先の住所へ郵送します。
- 郵送された不在者投票証明書は開封しないでください。また、同封の投票用紙等には自宅などで記入しないでください。開封または記入した場合は投票できなくなります。
- 交付された書類一式を滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参して、係員の説明に従い投票します。
留意点
- ファックスや電子メール、電話等による投票用紙の請求はできませんのでご注意ください。
- 不在者投票は、投票用紙を請求いただいてから投票が完了するまで時間を要します。投票用紙等の書類のやりとりを郵便でおこないますので、不在者投票をされる場合は、お早めに手続きをお願いします。
- 投票の場所や時間は、あらかじめ滞在地の選挙管理委員会にご確認ください。
指定施設での不在者投票
病院や老人ホームなど県選挙管理委員会の指定する指定施設へ入院・入所している人は施設の管理者に申し出ると、施設での不在者投票ができます。施設にご確認ください。
郵便による不在者投票
郵便等投票証明書の交付を受けており、郵便投票をする人は、選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に証明書を添付して投票用紙と投票用封筒を請求してください。
投票には要件があります。詳細は「郵便による不在者投票制度」のページをご覧ください。
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仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
職務または業務に従事するため、投票日に投票することのできない船員の人は、次のような方法で投票をすることができます。
指定港での不在者投票
総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船する船員の人で、投票日当日に投票所で投票することができない人は、指定港(総務省令で指定する市区町村。近隣では相生市、姫路市等)の選挙管理委員会で投票することができます。
船舶内での不在者投票
総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船する船員の人で、投票日当日に投票所で投票することのできない人は、船舶内で投票することができます。
洋上投票
指定船舶に乗船する船員の人で、投票日当日に投票所で投票することができず、選挙の期日の公示の日の翌日から投票日の前日までの間、指定船舶に乗船して日本国外の区域を航行しようとする人は、指定船舶内で投票することができます。(※衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙に限られます)
船員の不在者投票における留意点
- 船員の不在者投票をするためには、前もって選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受ける必要があります。
- 書類に不備がなければ「選挙人名簿登録証明書」が交付されます。証明書の有効期限は交付の日から7年です。
- なお、選挙人名簿登録証明書の発行を受けている方は、通常の投票や期日前投票などを行う際も選挙人名簿登録証明書の提示が必要になりますのでご注意ください。