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更新日:2023年11月30日
福祉医療費助成制度は、兵庫県と赤穂市が共同で実施する事業で、医療費の自己負担分を公費で助成することにより、福祉の推進を図ることを目的としています。
対象者は、国民健康保険や社会保険などのいずれかの公的医療保険に加入している高齢期移行者、重度障がい者、乳幼児等、母子家庭の母子、父子家庭の父子、遺児の人です。
医療機関等の窓口で、健康保険証と医療費受給者証の両方を提示することにより、窓口で支払う保険診療分の自己負担額が助成されます。
新たに福祉医療費の受給者に該当したときは、医療費受給者証の交付申請が必要です。健康保険証など必要なものを持参のうえ、手続きをしてください。
詳しくは下記のページをご覧ください。
福祉医療費助成制度の受給資格者で、健康保険被保険者証等が変更になった場合など資格の内容に変更があった場合は、変更の届け出が必要です。
変更の届け出をされないときには受け取った助成額をお返しいただくことになる場合もありますので、変更があったときは忘れず届け出をしてください。
兵庫県内の医療機関等の窓口では、健康保険証、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)と合わせて提示してください。
詳しくは下記をご参照ください。
次のようなときは受給者証を使えませんので、後日、払い戻しの申請をしてください。
その他、受給者証の提示方法や受診後の払い戻しについては、こちらを確認してください。
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