更新日:2023年10月31日
高齢重度障害者医療費助成制度
申請案内
対象者
後期高齢者医療制度の対象者で
- 身体障害者手帳1から3級及び4級の一部の人
- 療育手帳A判定の人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
(注意)対象医療:精神疾患による医療を除く一般医療
所得制限
本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税所得割税額が23.5万円未満(住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除の控除前の額)の人
(注意)19歳未満の者を扶養している人は、市町村民税所得割額から16歳未満の扶養親族1人につき19,800円、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円を控除します。
(注意)指定都市の市民税所得割の税率が、平成30年度課税分より8%(変更前6%)となっていますが、高齢重度障害者医療費助成制度では変更前の6%で判定します。
負担割合・自己負担限度額
負担区分
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一部負担金
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外来
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入院
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一般
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医療機関ごとに
1日600円限度(月2回まで)
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1割負担
(医療機関ごとに月2,400円まで)
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連続して3ヶ月以上入院しても、4ヶ月目以降、負担はありません。
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低所得者
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医療機関ごとに
1日400円限度(月2回まで)
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1割負担
(医療機関ごとに月1,600円まで)
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- 低所得者…市町村民税非課税世帯で本人・配偶者・扶養義務者の年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得80万円以下の人。
- 本人、配偶者及び扶養義務者が住民税非課税であっても、所得が確認できない場合は負担区分の判定が「一般」となりますので、「低所得者」の区分に該当すると思われる人は、所得の申告が必要となります。
こんなときに
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたとき
- 市外から転入してきたとき
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 福祉医療費受給者証(お持ちの人)
- 窓口に来られる人の本人確認書類
- 所得課税証明書(転入してきたとき)
- 市外に扶養義務者がいらっしゃる場合は、その人の所得課税証明書
申請手順
高齢重度障害者医療費受給者証交付申請書を御記入のうえ、上記の必要なものと一緒に、医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。
その他
「限度額適用認定証(限度額適用認定・標準負担額減額認定証)」をお持ちでない人は認定証を作成して、医療機関等に受診する際に窓口に提示してください。
- ご加⼊の健康保険で上記の認定証の交付を受け、健康保険証と重度障害者医療費受給者証、限度額適⽤認定証等をそろえて医療機関等の窓⼝で提⽰してください。所得区分によっては発⾏されない場合がありますので、発⾏の有無および申請⽅法については、ご加⼊の健康保険にお問い合わせください。発⾏されない場合は、提⽰の必要はありません。
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。
申請所要時間(期間)
20分
手数料
無料