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更新日:2023年10月31日

母子家庭等医療費助成制度

申請案内

対象者

母子家庭の母及びその児童(18歳未満)、父子家庭の父及びその児童(18歳未満)、遺児(18歳未満)ただし、状況により20歳の誕生日の属する月の末日まで

所得制限

児童扶養手当の所得制限(一部支給)の基準を準用

扶養親族等の数

限度額

収入額

0人

1,920,000円

2,938,000円

1人

2,300,000円

3,480,000円

2人

2,680,000円

3,980,000円

3人

3,060,000円

4,455,000円

4人

3,440,000円

4,930,000円

5人

3,820,000円

5,405,000円

(注)収入額は、社会保険適用事業所からの給与収入での目安の金額です。

負担割合・自己負担限度額

負担区分

一部負担金

外来

入院

一般

医療機関ごとに
1日800円限度(月2回まで)

1割負担
(医療機関ごとに月3,200円まで)

連続して3ヶ月以上入院しても、4ヶ月目以降、負担はありません。

低所得者(注)

医療機関ごとに
1日400円限度(月2回まで)

1割負担
(医療機関ごとに月1,600円まで)

(注)低所得者…母等扶養義務者が市町村民税非課税で年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得が80万円以下の人

(注)母等扶養義務者が市町村民税非課税であっても、所得が確認できない場合は負担区分の判定が「一般」となりますので、「低所得者」の区分に該当すると思われる人は、所得の申告が必要となります。

こんなときに

  1. 母子・父子家庭になったとき
  2. 市外から転入してきたとき
  3. 遺児を養育することになったとき
  4. 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている場合
  5. 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているとき
  6. 婚姻によらないで父または母となり、現に婚姻していないもの

 

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 所得課税証明書(転入してきたとき)
  3. 窓口に来られる人の本人確認書類
  4. 市外に扶養義務者がいらっしゃる場合は、その人の所得課税証明書

申請手順

申請書をご記入のうえ、上記の必要なものと一緒に、医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。

その他

「限度額適用認定証(限度額適用認定・標準負担額減額認定証)」をお持ちでない人は認定証を作成して、医療機関等で受診する際に窓口に提示してください。

  • ご加⼊の健康保険で上記の認定証の交付を受け、健康保険証と母子家庭等医療費受給者証、限度額適⽤認定証等をそろえて医療機関等の窓⼝で提⽰してください。年齢や所得区分によっては発⾏されない場合がありますので、発⾏の有無および申請⽅法については、ご加⼊の健康保険にお問い合わせください。発⾏されない場合は、提⽰の必要はありません。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。

申請所要時間

30分

手数料

無料

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課医療係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6820

ファックス番号:0791-43-6891