更新日:2024年3月28日
令和6年度福祉タクシー利用券の交付について
1.対象者
赤穂市に住所を有する在宅の人で、以下のいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳の交付を受けた人で、視覚障がい、肢体不自由(下肢・体幹機能障がい)、内部障がいの1級または2級に該当する人
- 療育手帳AまたはB1の交付を受けた人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた人
2.福祉タクシー利用券
【利用券の金額】1枚500円
【交付枚数】1月あたり4枚交付
【有効期間】令和6年4月1日~令和7年3月31日
(注意)交付する日の属する月から年度末までの月数分を一括して交付します。(年間最大48枚)
注意事項
- 利用券は、再交付できませんので、紛失等しないよう大切に保持してください。
- 利用券に記載されている利用者以外の人は使用できません。
- 利用券を使用できるタクシーは、利用券に記載されている業者に限ります。
- 利用券は1乗車につき1枚使用できます。乗車料金から利用券の金額を差し引いた金額を支払ってください。ただし、1乗車の料金が1,000円以上の場合は、2枚を限度として使用できます。
- 利用券を使用するときは、身体障害者手帳、療育手帳および精神保健福祉手帳を携行し、乗車時に必ず提示してください。
- 利用券を他人に譲渡する等不正に使用すると助成できなくなります。
- 有効期間を過ぎたものは、使用できません。
3.申請方法
以下のものを持って下記申請窓口で手続きを行っていただき、その場で利用券を交付します。
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
- 代理人の本人確認書類(代理申請の場合のみ)
申請窓口
社会福祉課(赤穂市役所1階)
〒678-0293赤穂市加里屋81番地
申請書等ダウンロード
【申請者用】
【タクシー事業者用】