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更新日:2024年4月1日

高額障害福祉サービス等給付費・新高額障害福祉サービス等給付費・高額日中一時支援・移動支援給付費の払い戻しのご案内

高額障害福祉サービス等給付費、新高額障害福祉サービス等給付費、高額日中一時支援・移動支援給付費は、要件を満たす場合に、障害福祉サービス等の利用者負担額の一部を払い戻しする制度です。

目次

よくある質問

Q1:領収書を紛失してしまいましたが、申請はできますか。

A1:事業所に領収書の再発行を依頼してください。再発行ができない場合は、社会福祉課障がい福祉係へご相談ください。

Q2:高額介護サービス費の対象となっているが、高額障害福祉サービスについても対象となりますか。

A1:介護保険サービスの利用者負担額は、高額介護サービス費等により払い戻しされた費用を除いて合算し、基準額を超えた場合は対象となります。

Q3:補装具費の申請を1月に行い、4月に支給が決定されました。合算対象月はいつになりますか。

A3:支給決定月である4月が合算対象月になります。

Q4:日中一時支援は対象になりますか。

A4:日中一時支援、移動支援等の地域生活支援事業については、合算の対象サービスには含まれませんが、高額日中一時支援・移動支援給付費の払い戻しはあります。

Q5:申請を忘れていた場合、過去のものについても申請できますか。

A5:申請は可能ですが、対象月から5年を経過すると時効により払い戻しができなくなるため、ご注意ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部社会福祉課障がい福祉係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6833

ファックス番号:0791-45-3396