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更新日:2024年4月1日
身体又は精神(知的を含む)に重度の障がいを有する20歳未満の方に対して支給される手当です。手当の支給を受けようとするときは、受給資格について、市に認定の請求を行い、その認定を受ける必要があります。
20歳未満の在宅で常時介護を必要とし、おおむね以下の程度の障がいを有する方。
1.身体障害者手帳1,2級
2.療育手帳A,B1
3.1、2と同等の疾病、精神障がい
(上記は資格に該当する障がいの目安です。診断書の判定により却下となる場合があります。)
※各種手帳を取得していなくても申請可
※所得制限あり
月額15,690円(令和6年4月~)
2月、5月、8月、11月の年4回支給
上記の月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
次のいずれかに該当する場合は、支給されません。
手当を受給されている方は、手当の支給要件を確認するため、毎年8月12日から9月11日までの間に現況届(所得状況届)の提出が必要となります。提出されない場合は、手当が受けられなくなります。
身体又は精神(知的を含む)に著しく重度の障がいを有する20歳以上の方に対して支給される手当です。手当の支給を受けようとするときは、受給資格について、市に認定の請求を行い、その認定を受ける必要があります。
20歳以上の在宅で常時特別の介護を必要とし、おおむね以下の程度の障がいを有する方。
1.身体障害者手帳1,2級
2.療育手帳A,B1
3.1、2と同等の疾病、精神障がい
(上記は資格に該当する障がいの目安です。診断書の判定により却下となる場合があります。)
※各種手帳を取得していなくても申請可
※所得制限あり
月額28,840円(令和6年4月~)
2月、5月、8月、11月の年4回支給
上記の月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
次のいずれかに該当する場合は、支給されません。
手当を受給されている方は、手当の支給要件を確認するため、毎年8月12日から9月11日までの間に現況届(所得状況届)の提出が必要となります。提出されない場合は、手当が受けられなくなります。
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