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更新日:2022年4月1日

令和2年4月改正内容

最低制限価格の算定式の改正

平成31年3月以降改定された中央公共工事契約制度運用連絡協議会及び兵庫県の算定基準に準じ、本市においても、同等の算定式に改定します。

算定式

改正前

改正後

赤穂市最低制限価格取扱要領第3条第1項の場合

各号に掲げる額の合計額が予定価格の100分の90を超える場合は、予定価格に100分の90を乗じて得た額

各号に掲げる額の合計額が予定価格の100分の92を超える場合は、予定価格に100分の92を乗じて得た額

赤穂市建設工事契約等変動型最低制限価格算定基準による場合

最低制限価格の上限

定価格の100分の90

最低制限価格の下限

定価格の100分の70

最低制限価格の上限

定価格の100分の92

最低制限価格の下限

定価格の100分の75

最低制限価格の設定方法について(PDF:197KB)
赤穂市最低制限価格取扱要領(PDF:61KB)
赤穂市建設工事契約等変動型最低制限価格算定基準(PDF:61KB)

不正行為等による指名停止措置期間の厳罰化

公共工事の入札に関する不正行為に対し厳正に対応するため、贈賄、入札妨害、談合による指名停止措置期間を下記のとおり改正します。

不正行為の内容

改正前

改正後

市の職員に対する贈賄

県内の他の公共機関の職員に対する贈賄

県外の他の公共機関の職員に対する贈賄

 

市発注の建設工事等の入札妨害・談合

県内の一般建設工事等の入札妨害・談合

県外の一般建設工事等の入札妨害・談合

12か月

9か月

6か月

 

18か月

12か月

6か月

24か月

18か月

12か月

 

24か月

18か月

12か月

入札参加資格制限及び指名停止基準(PDF:327KB)

指名入札業者の公表時期の改正

公共工事の入札及び契約の適正化の促進のため、指名入札における指名業者の公表時期を落札決定後に改正します。

赤穂市の入札及び契約の公表に関する事務取扱要綱指名入札業者の公表について(PDF:61KB)

電子入札システム条件付き一般競争入札の対象に
道路等の維持管理業務委託(除草業務等の一部)を追加

電子入札システム条件付き一般競争入札については、適用範囲を予定価格が130万円を超える建設工事に限定していましたが、入札参加機会の公平性、透明性、競争性を確保するため道路等の維持管理業務委託(除草業務等)を適用範囲に加えます。なお、除草業務であっても事情により、指名競争入札又は見積もり合わせによる随意契約とする場合があります。

子入札システム条件付き一般競争入札実施要綱(PDF:139KB)

中間前払金の適用開始

公共⼯事の円滑な施工確保に関し、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共⼯事の適正な施工の確保が図られるよう、令和2年4月1日から下記のとおり「中間前払金制度」を導入します。

中間前払金制度の概要(PDF:96KB)
中間前払金認定請求書(様式第1号)(ワード:19KB)
⼯事履行報告書(様式第2号)(ワード:35KB)

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お問い合わせ

所属課室:総務部契約管財課契約検査係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6865

ファックス番号:0791-43-6892