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更新日:2022年4月1日
親子会社や子会社同士は、支配・従属関係に基づき一体性があり、事実上同一会社と同等にみなされ、同一入札に参加することは他の入札参加者との関係において公平性が確保できないこと、また、持株会社の下に重複する業務を営む複数の子会社が属する形態は、複数の事業子会社が同一の入札に参加することによって談合等の問題を生じやすいとの指摘があるため談合等の未然防止の観点から、このたび「資本関係又は人的関係のある会社の同一入札への参加制限基準」を制定し、平成26年4月1日より実施することとなりました。
[追記]平成29年4月に改正しました。平成29年4月改正内容
建設工事及び建設工事に係る測量並びに設計等業務
次のいずれかに該当するものは、同時に同一入札に参加することができません。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除きます。
次のいずれかに該当する場合。
平成26年4月1日以降に公告等を行う入札から適用します。
平成26・27年度の競争入札参加事業者登録の資格審査から、追加書類として「資本関係・人的関係調書」を提出していただくことになります(資本関係・人的関係の有無に関わらず、すべての申請者が提出してください)。
入札に参加する者に必要な資格に関する事項として、基準に該当する複数の者のした入札は無効とすることを入札公告等に明示します。
入札参加資格審査申請を行う者は、入札参加資格審査票とともに、資本関係・人的関係調書(別記様式)を提出してください。また、届出内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の内容を記載した調書を提出してください。
資本関係又は人的関係のある会社の同一入札への参加制限基準(H29.4改正)(PDF:128KB)
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