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更新日:2024年3月25日
公共工事の入札に関する不正行為に対し厳正に対応するため、不正行為による指名停止措置期間を下表のとおり改正し、指名停止措置の承継について新たに規定(第5条の2)しました。
これにより、指名停止措置を受けた事業者から会社の合併等により事業を承継した入札参加資格者は、当該措置期間を承継することとなります。また、新たに入札参加資格者となる事業者が資格発生日前3年以内に別表第3に掲げる指名停止事由のいずれかに該当することが確認された場合は、入札参加資格発生日から指名停止を行うこととなります。
不正行為の内容 |
改正前 |
改正後 |
---|---|---|
市の職員に対する贈賄 |
24か月 |
36か月 |
市発注の建設工事等の入札妨害・談合 |
24か月 |
36か月 |
市発注の建設工事等に関し、建設業法違反の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき |
9か月 |
12か月 |
市発注の建設工事等において、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき |
9か月 |
12か月 |
基準別表第2及び別表第3の1から6まで及び7の(1)から(4)までに掲げる場合のほか、市発注工事等において、業務関連法令に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき |
3か月 |
12か月 |
電子入札システム条件付き一般競争入札において、入札参加申込書に記載する配置予定技術者を契約予定日前まで変更可能とします。ただし、変更するときは下記の要件を全て満たす場合に限ります。
なお、これまでどおり複数の入札案件の参加申込において、同一の技術者を重複して指定することは認めません。また、契約後の変更については、特別な事情(死亡・退職・入院等)に限ります。
変更可能な技術者の条件 (全て満たすこと) |
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手続きの方法 |
契約締結日までに、提出済の入札参加申込書に変更前後の技術者名および変更後の技術者の保持資格を追記した書面(任意様式)を契約管財課まで提出してください。 なお、当該技術者の変更に伴い、既に申込済みの他の入札案件の配置予定技術者を変更する必要がある場合は、その参加申込締切日時までに上記書面を提出してください。 |
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