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更新日:2024年3月25日

令和3年4月改正内容

不正行為等による指名停止措置期間の厳罰化

公共工事の入札に関する不正行為に対し厳正に対応するため、不正行為による指名停止措置期間を下表のとおり改正し、指名停止措置の承継について新たに規定(第5条の2)しました。
これにより、指名停止措置を受けた事業者から会社の合併等により事業を承継した入札参加資格者は、当該措置期間を承継することとなります。また、新たに入札参加資格者となる事業者が資格発生日前3年以内に別表第3に掲げる指名停止事由のいずれかに該当することが確認された場合は、入札参加資格発生日から指名停止を行うこととなります。

不正行為の内容

改正前

改正後

市の職員に対する贈賄

24か月

36か月

市発注の建設工事等の入札妨害・談合

24か月

36か月

市発注の建設工事等に関し、建設業法違反の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき

9か月

12か月

市発注の建設工事等において、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき

9か月

12か月

基準別表第2及び別表第3の1から6まで及び7の(1)から(4)までに掲げる場合のほか、市発注工事等において、業務関連法令に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき

3か月

12か月

入札参加資格制限及び指名停止基準(PDF:347KB)

入札参加申込時に指定した配置予定技術者の変更を条件付きで認めます

電子入札システム条件付き一般競争入札において、入札参加申込書に記載する配置予定技術者を契約予定日前まで変更可能とします。ただし、変更するときは下記の要件を全て満たす場合に限ります。
なお、これまでどおり複数の入札案件の参加申込において、同一の技術者を重複して指定することは認めません。また、契約後の変更については、特別な事情(死亡・退職・入院等)に限ります。

変更可能な技術者の条件

(全て満たすこと)

  • 変更後の技術者は当該案件の募集情報に規定する資格を有する者で、赤穂市に当該技術者として登録されていること。
  • 変更後の技術者が他の入札案件に配置予定技術者として申請されているときは、その案件について、配置可能な他の技術者の登録があり、その案件の申込締切日時までにその者に変更できるとき、又はその案件について入札を辞退するとき。
  • 変更後の技術者が赤穂市が発注した(上下水道事業含む。)施工中の建設工事において、技術者又は現場代理人として配置されていないこと。
手続きの方法

契約締結日までに、提出済の入札参加申込書に変更前後の技術者名および変更後の技術者の保持資格を追記した書面(任意様式)を契約管財課まで提出してください。

なお、当該技術者の変更に伴い、既に申込済みの他の入札案件の配置予定技術者を変更する必要がある場合は、その参加申込締切日時までに上記書面を提出してください。

 

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お問い合わせ

所属課室:総務部契約管財課契約検査係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6865

ファックス番号:0791-43-6892