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更新日:2024年4月1日
土地、家屋、償却資産を総称して固定資産といいます。
土地とは、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)と分類されています。
家屋とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎうる外界から遮断された一定の空間を有する土地に定着した建造物であって、その目的とする居住、作業、貯蔵等の用に供し得る状態にあるものとされています。
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいい、次のように分類されます。
などの事業用資産です。したがって、家庭で使用しているミシンなどは課税対象とはなりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税対象となります。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡されている場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
固定資産税は、次の手順で税額が決定し、納税をお願いしています。
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算出します。
このようにして決定された価格は、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿により縦覧に供されます。
価格の据置措置
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年毎)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(令和6年度が基準年度です。)
しかし、次の場合は新たに評価を行ない、価格を決定します。
令和7年度、令和8年度の価格の修正
土地の価格は原則として、基準年度(令和6年度)の価格を3年間据え置きますが、価格を据え置くべき令和7年度及び令和8年度において、地価に関する諸指標から下落傾向が見られる場合には、簡易な方法により価格に修正を加えることができます。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地については税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産ごとのそれぞれの課税標準額の合計金額が次の金額に満たない場合は、その固定資産税は課税されません。
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、縦覧期間中は固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、土地又は家屋の納税者の方に市内の全ての土地又は家屋の価格をご覧いただけます。
土地価格等縦覧帳簿
家屋価格等縦覧帳簿
固定資産税の納税者本人又は本人の委任を受けた代理人に限り縦覧できます。(同居の家族、納税管理人、共有者は本人と同様に縦覧できます。)
所有する物件に応じて、土地価格等縦覧簿又は家屋価格等縦覧簿を縦覧することができます。
毎年4月1日から固定資産税の第1期納期限までとなります。土曜日・日曜日・祝日は除きます。(詳細は広報あこう等でお知らせします。)
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