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更新日:2024年4月1日

家屋に対する課税のしくみ

1.評価のしくみ

家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格...

評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費

経年減点補正率...

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわす率

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は通常、前年度の価額に据え置かれます。

2.新築住宅に対する減額措置

新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、次の要件を満たす場合は、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

  1. 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上であること。)
  2. 居住部分の床面積が1戸あたり50平方メートル以上(共同貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下の家屋

減価される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
減額の対象となる床面積は120平方メートルまでです。

110平方メートルの専用住宅は固定資産税の全額が半額になります。
140平方メートルの専用住宅は120平方メートルに相当する固定資産税が半額で、20平方メートル分については減額されません。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2.以外の住宅)...新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等...新築後5年度分

3.その他の減額措置

住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等に伴う工事を行った場合、それぞれ一定要件をみたした家屋について、固定資産税額が減額されることがあります。(バリアフリー改修と省エネ改修の重複適用以外の重複適用はありません。)詳しい内容は下記のとおりです。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課固定資産税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6804

ファックス番号:0791-43-6892