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更新日:2024年4月10日

住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置

平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの)が完了したものについて、申告により、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税の税額が3分の1減額(住宅1戸あたり100平方メートルを限度)されます。

(注)新築住宅に対する減額措置や、耐震改修住宅に対する減額措置等と重複して受けることはできません。ただし、省エネ改修住宅に対する減額措置については、併用して受けることができます。

1.要件(賃貸住宅を除く)

1.当該住宅に、以下のいずれかの人が居住していること

  • 65歳以上の人
  • 介護保険において要介護または要支援の認定を受けている人
  • 地方税法施行令第7条各号に掲げる障害者の人(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの人)

2.新築日から10年以上を経過した住宅であること

3.改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること

4.改修工事に要した費用の自己負担額(工事費用から補助金等の額を控除した額)が1戸あたり50万円を超えていること

2.対象となるバリアフリー改修工事

  1. 通路または出入り口の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

3.減額を受けるための手続き

改修後3ヶ月以内に、関係書類を添付して『バリアフリー改修に伴う(減額)申告書』を税務課固定資産税係に提出してください。

4.関係書類

  1. 領収書の写し
  2. 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
  3. 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
  4. その他補助金等の明細の写し
  5. 当該住宅に居住している人の資格を証する書類(介護保険被保険者証の写し、療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し等)

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課固定資産税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6804

ファックス番号:0791-43-6892