ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置
ここから本文です。
更新日:2024年4月10日
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの)が完了したものについて、申告により、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税の税額が3分の1減額(住宅1戸あたり100平方メートルを限度)されます。
(注)新築住宅に対する減額措置や、耐震改修住宅に対する減額措置等と重複して受けることはできません。ただし、省エネ改修住宅に対する減額措置については、併用して受けることができます。
1.当該住宅に、以下のいずれかの人が居住していること
2.新築日から10年以上を経過した住宅であること
3.改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
4.改修工事に要した費用の自己負担額(工事費用から補助金等の額を控除した額)が1戸あたり50万円を超えていること
改修後3ヶ月以内に、関係書類を添付して『バリアフリー改修に伴う(減額)申告書』を税務課固定資産税係に提出してください。
お問い合わせ