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更新日:2024年11月25日

防炎品を使用しましょう(消防法第8条の3)

防炎品とは?

防炎品とは繊維など燃えやすいものを改良して、燃えにくくしたものです。主な特徴としては、たばこやライターなどの小さな火に接しても燃え広がりにくく、火を離せば自然に消火する機能があります。
防炎品には、消防法で規制されている「防炎物品」と公益財団法人日本防炎協会が防炎性能を認定した「防炎製品」の2種類に分類されます。

防炎物品

高層建築物、不特定多数の人が出入りする施設、社会福祉施設などで使用するカーテン、じゅうたんなどは消防法令に規定する一定基準以上の防炎性能を持つ「防炎物品」の使用が義務付けられています。

防炎物品の種類

  1. カーテン
  2. 布製のブラインド
  3. 暗幕
  4. じゅうたん類
  5. 展示用の合板
  6. どん帳その他舞台において使用する幕
  7. 舞台において使用する大道具用の合板
  8. 工事用シートなど

防炎製品

消防法令上、防炎製品の使用は義務付けられてはいませんが、公益財団法人日本防炎協会が認定制度を設け、一定の基準以上の防炎性能を有するものを防炎製品として認定しているものです。

防炎製品の種類

  1. 寝具類
  2. テント類
  3. シート、マット類
  4. 自動車、バイクのボディーカバー
  5. ふすま、障子紙など

防炎物品の使用が義務付けられている防火対象物

1項

イ【劇場、映画館、演芸場又は観覧場】
ロ【公会堂又は集会場】

2項

イ【キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの】

ロ【遊技場又はダンスホール】

ハ【性風俗関連特殊営業を営む店舗など】

ニ【カラオケボックスなど】

3項

イ【待合、料理店その他これらに類するもの】

ロ【飲食店】

4項 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5項 イ【旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの】
6項

イ【病院、診療所、助産所】

ロ【老人短期入所施設、特別養護老人ホームなど】

ハ【老人デイサービスセンター、保育所など】

ニ【幼稚園、特別支援学校】

9項 イ【公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの】
16項 イ【複合用途防火対象物のうち、その一部が1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの】
  高層建築物(高さ31メートル以上)

主な規制の対象

防炎物品の種類 規制対象となるもの
カーテン、布製のブラインド すべて
のれん 下げ丈1メートル以上のもの
じゅうたんなどの敷物(連結式のマット含む) 2平方メートル以上のもの

防炎物品、防炎製品のラベル

防炎ラベル
防炎物品の使用が義務付けられている防火対象物に設置するカーテン、じゅうたん類を購入する場合は、左側の「防炎物品ラベル」の表示を必ず確認してください。

右側の「防炎製品ラベル」は寝具、衣服、シート類などの表示ですので、間違わないようにしてください。

お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

赤穂市加里屋1120番地120

電話番号:0791-43-6882

ファックス番号:0791-45-0119