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更新日:2023年5月18日
消火器をはじめとする消防用設備等の設置が消防法で義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関に報告する必要があります。
点検報告制度について(総務省消防庁リーフレット)(外部サイトへリンク)
消防用設備等は、いつ火災が発生しても、常にその機能を有効に発揮できなければなりません。
過去には、設置している消防用設備等の維持管理が適切に行われていなかったため、火災の発見が遅れたり、有効な初期消火ができなかった等の事例が多くあります。
そのため、防火対象物の関係者は、利用者及び従業員等の安全安心のため適切な点検を実施しましょう。
消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物
上記以外の防火対象物
消防用設備等の種類などに応じて、告示で定める基準に従って行います。
点検の結果、不良箇所があった場合は、速やかに改修や整備をしてください。
特定防火対象物・・・1年に1回
非特定防火対象物・・・3年に1回
点検の種類と期間(総務省消防庁リーフレット)(外部サイトへリンク)
維持義務違反(消防法第44条第12号、第45条第3号)
点検報告義務違反(消防法第44条第11号、第45条第3号)
赤穂市内(有年地区除く)の防火対象物・・・赤穂市消防本部予防課予防係
赤穂市有年地区及び上郡町内の防火対象物・・・上郡消防署庶務予防係
令和2年3月31日から総務省消防庁が配信する「消防用設備等点検アプリ」をご利用いただくことで、消防用設備等の点検に関する資格がない方でも、一部の消防用設備についてはご自身で点検と報告書の作成を行うことができます。
アプリで点検できる消防用設備等は次のとおりです。
(※1)加圧式は製造年から3年以内、蓄圧式は5年以内に限る。
(※2)延べ面積300平方メートル未満の施設に設置するもので、受信機又は中継器がなく、かつ自動試験機能を有するものに限る。
(※3)配線等の点検が不要なもの(蓄光式のもの及び電気エネルギーにより光を発するものを除く)に限る。
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