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更新日:2024年11月15日

個人住民税(市県民税)の概要

個人住民税(市県民税)とは

個人の市民税と県民税はあわせて「個人住民税」と呼ばれています。個人住民税は、住民に身近な行政サービスを実施するために必要となる費用を、その地域に住む住民に広く分担してもらうものです。
個人住民税には、所得にかかわらず一定の額がかかる「均等割」と、前年の所得に応じてかかる「所得割」があります。

納税義務者

個人住民税の納税義務者は、次のとおりです。

納税義務者

均等割

所得割

その年の1月1日現在、市内に住所がある人

かかる

かかる

その年の1月1日現在、市内に事務所・事業所または家屋敷を持っている人で、市内に住所がない人(事務所・事業所・家屋敷課税)

かかる

かからない

(注意)1月2日以降に他の市町村に引っ越しされた場合でも、1月1日に市内に住んでいた場合は、その年の住民税は赤穂市に納めていただくことになります。

個人住民税が課税されない人

均等割・所得割が課税されない人

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親に該当する人のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の人(前年の所得が給与所得のみの場合は収入金額が204万4千円未満の人)
  3. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
    1. 同一生計配偶者および扶養親族のいずれも有しない人38万円(前年の所得が給与所得のみの場合は収入金額が93万円以下の人)
    2. 同一生計配偶者または扶養親族を有する人28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26万8千円

所得割が課税されない人

前年の総所得金額が、次の算式で求めた額以下の人

  1. 同一生計配偶者および扶養親族のいずれも有しない人45万円(前年の所得が給与所得のみの場合は収入金額が100万円以下の人)
  2. 同一生計配偶者または扶養親族を有する人35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+42万円

税額計算の流れ

  1. 収入金額から必要経費等を引き、所得金額を求めます
  2. 所得金額から所得控除額を引き、課税対象となる所得金額(課税標準額)を求めます
  3. 課税標準額に所得割の税率(10%)をかけた後、税額控除額を引き、所得割額を求めます
  4. 所得割額と均等割額を足したものが、個人住民税の税額となります

均等割

税額

市民税 3,000円
県民税 1,800円
森林環境税 1,000円
合計 5,800円

(注意)県民税1,800円のうち、800円は「県民緑税」です。

森林環境税とは

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は2024年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村で、個人住民税均等割とあわせて一人年額1,000円が課税されます。
詳しくは「総務省:森林環境税及び森林環境贈与税(外部サイトへリンク)」のページをご参照ください。

県民緑税とは

県民税1,800円のうち、800円は森林整備及び都市の緑化に使途を限定した県民緑税です。
詳しくは「兵庫県:県民緑税(外部サイトへリンク)」のページをご参照ください。

所得割

所得金額の算出方法

  • 所得金額は、収入からその収入を得るためにかかった費用(いわゆる必要経費)を差し引いて計算されます。計算方法は所得の種類に応じて異なりますので、詳しくは「所得・所得控除・税額控除」のページをご確認ください。
  • 個人住民税は、前年中の所得金額を基準として計算されます。例えば、令和6年度(2024年度)の個人住民税では、令和5年中(2023年中)の所得金額が基準となります。

所得控除

  • 所得控除は、個人住民税がかかる人の実情にあった税負担となるように、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などで臨時的な出費があったかどうかなど、個人的な事情に応じて所得金額から差し引かれるものです。詳しくは「所得・所得控除・税額控除」のページをご確認ください。

税率

市民税

6%

県民税

4%

(注意)土地建物等の分離譲渡所得などの場合は別の税率を定めています。

税額控除

税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、次のような控除があります。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課市民税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6803

ファックス番号:0791-43-6892