ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税) > 1月1日現在で海外へ出国中の場合の個人住民税の取り扱い

ここから本文です。

更新日:2024年11月15日

1月1日現在で海外へ出国中の場合の個人住民税の取り扱い

概要

個人住民税は、その年の1月1日にお住まいの市区町村で、前年中の所得金額が一定額以上ある人が課税されます。1月1日現在、海外に居住している人(国内に住民登録がない人)は非居住者となるため、個人住民税は課税されません。しかし、出国の期間・目的・出国中の居住の状況などから、単に旅行にすぎないと認められる場合には、出国中であっても出国前の市区町村に住所があるものとして課税されます。

国外に居住することとなった人が、次のいずれかに該当する場合には、その人は国内に住所がないものとして取り扱われ、個人住民税は課税されません。

  1. その人が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業である場合
  2. その人が外国の国籍を有しまたは外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その人が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないこと、その人の職業および資産の有無等の状況に照らし、出国後1年以内に再び国内に居住することはないと認められる場合

(注意)上記により国内に住所がないものとして取り扱われる個人と生計を一にする配偶者その他の扶養親族が国外に居住する場合には、これらの人も国内に住所を有しない人と推定されます。

注意事項

ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合

ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合、ビザの区分が観光ビザの一種であり、その間の海外での滞在は「居住」ではなく「旅行」としてみなされます。そのため、賦課期日において1年以上の予定で出国中であっても、出国前の市区町村に住所があるものとして取り扱われ課税されます。

転出届を提出せずに海外へ転出した場合

海外へ出国(転出)するにあたり転出の手続きが行われていない場合、市内に居住しているものとして課税されます。
賦課期日をまたいで、職業上の理由により1年以上海外で居住していることが職場からの転勤・出向命令等で証明できた場合、課税されないこととして取り扱うことは可能ですが、1年以上出国をされる場合は、忘れずに転出の手続きをお願いします。転出の手続きについては「転出届」のページをご確認ください。

出国するときの個人住民税の手続き(納税管理人の申告)

出国する年に納める個人住民税がある場合は、納税管理人の申告が必要な場合があります。詳しくは「出国するときの個人住民税の手続き(納税管理人の申告)」のページをご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課市民税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6803

ファックス番号:0791-43-6892