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更新日:2024年11月15日
給与からの特別徴収とは、給与支払者が従業員等に毎月支払う給与から住民税(市民税・県民税)及び森林環境税を徴収し、翌月10日(当日が日曜日・祝祭日の場合は翌日、土曜日の場合は月曜日)までに市町村に納入する制度です。この制度は、地方税法第321条の4及び赤穂市税条例の規定により、原則、所得税の源泉徴収をする全ての事業主の方に実施が義務づけられています。特別徴収の実施を義務づけられた給与支払者を「特別徴収義務者」といい、給与所得者を「納税義務者」といいます。
下記の要件に該当しない限り、原則、特別徴収の対象となります。
【普通徴収として取り扱う要件】
要件に該当する場合は、給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を添付のうえ、給与支払報告書(個人別明細書)の「摘要」欄に略号(a~d)を記載いただくようお願いします。略号の記載がない場合は、要件に該当するか市で確認できないため、特別徴収となります。
令和6年度市県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書の発送日は、令和6年5月15日(水曜日)です。
ケース | 届出 |
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退職や休職等に伴い、給与から住民税を特別徴収できなくなった従業員がいる場合 | |
就職等に伴い、これから特別徴収に切り替えたい従業員がいる場合 | |
特別徴収義務者の所在地・名称等を変更する場合 | |
従業員が常時10人未満の事業所で、納期の特例を申請し、年12回の納期を年2回にしたい場合 |
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