更新日:2024年7月1日
療養費(移送費)の支給
申請案内
やむを得ない事情で保険医療機関で保険診療を受けることができず自費で受診したときなど特別な場合には、その費用について保険給付分の払戻しとして療養費(移送費)が支給されます。
こんなときに
- 保険証を持たずに治療を受けたとき
- コルセットなどの治療用装具を作ったとき(医師が認めた場合)
- 保険診療を扱わない柔道整復師の施術をうけたとき
- はり、灸、マッサージ等の施術を受けたとき(医師が認めた場合)
- 手術等で輸血をしたときの生血代(医師が認めたとき)
- 海外渡航中に医者にかかったとき(海外療養費)
- 病気やけがで移動が困難かつ緊急を要するなどの状況で、医師の指示のもとで移送されたとき(移送費)
申請に必要なもの
保険証、領収書、振込先金融機関の通帳(振込口座の分かるもの)、本人確認書類(代理人の場合、代理人の本人確認書類も必要)のほかに、それぞれ次の書類が必要となります。
- 診療報酬明細書
- 医師の意見書、装具装着証明書
- 施術明細書
- 医師の同意書、施術明細書
- 医師の意見書
- 診療内容明細書、領収明細書、診療内容明細書及び領収明細書の日本語翻訳文、海外に渡航した事実が確認できる書類の写し(例:パスポート・航空券外)、同意書(注)
- 医師の意見書、領収書
(注意)保険者が申請内容について現地医療機関等へ調査するための受診者の同意書
申請手順
「療養費支給申請書」に必要事項を記入のうえ、申請に必要なものを添えて医療介護課医療係の窓口(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。
申請所要時間(期間)
手数料