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更新日:2023年10月31日

高額療養費

申請案内

後期高齢者医療保険制度に加入している人の同じ月内1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えたときに、その超えた額が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額(月額)

負担割合 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
3割 現役並み所得者

III

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

過去1年以内で4回目以降は140,100円

II

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

過去1年以内で4回目以降は93,000円

I

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

過去1年以内で4回目以降は44,400円

2割 一般 II

18,000円

または
6,000円+(総医療費-30,000円)×10%の低い額を適用

年間上限144,000円

57,600円

4回目以降44,400円

1割 I

18,000円
年間上限144,000円

低所得

II

8,000円 24,600円

I

15,000円
  • 外来診療の場合は個人単位、入院がある場合は世帯単位で計算します。

所得区分について

世帯の所得や課税状況により、自己負担などの区分が分けられています。

現役並み所得者

  • 現役並み所得者III・・・同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の人
  • 現役並み所得者II・・・同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の人
  • 現役並み所得者I・・・同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の人

ただし住民税課税所得が145万円以上でも、70歳以上の人及び後期高齢者医療制度の被保険者の収入の合計が、520万円(世帯内に他の70歳以上の人又は後期高齢者医療制度の被保険者がいない場合383万円)未満の人は、3割負担の対象外となります。該当の可能性のある人で収入状況の把握ができないなど、申請が必要な人にはご案内をお送りします。

注1)現役並み所得者I・IIの人が入院や外来診療が高額になる事が見込まれる際に、「限度額適用認定証」を医療機関等に提示することにより、同じ月内に同一医療機関等で支払う額が定められた上限額までとなります。必要な人は、事前に医療介護課医療係(市役所1階4番)の窓口にて交付申請してください。
  • 「限度額認定証」の交付申請の手続きについてはこちらをご確認ください。
注2)マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。また、そのための認定証の交付申請の手続きも不要となります。

 

一般

  • 一般II・・・同一世帯に住民税課税所得額28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の人
  • 一般I・・・「現役並み所得者」、「一般II」、「低所得」以外の人

低所得

  • 低所得II・・・世帯員全員が市町村民税非課税の人
  • 低所得I・・・世帯員全員が、市町村民税非課税で、かつ、収入から必要経費・公的年金控除などを差し引いた額が0円となる人(公的年金控除は80万円で計算)

注1)低所得I・IIの人は、入院や高額の外来診療を受ける際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示することで窓口負担額が抑えられますので、事前に医療介護課医療係(市役所1階4番)の窓口に交付申請してください。
また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、入院時の食事代等の標準負担額の減額認定証を兼ねています。

  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請の手続きについてはこちらをご確認ください。
  • ⼊院時の⾷事代等の標準負担額については、こちらをご確認ください。

注2)マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。また、そのための認定証の交付申請の手続きも不要となります。

月の途中で75歳の誕生日を迎えた人の自己負担限度額

月の途中で75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度の被保険者となる人の個人ごとの自己負担限度額は、75歳の誕生月に限り2分の1となります。

1年間の外来の自己負担額の合計が高額となった場合(外来年間合算)

⾼額な外来診療を継続して受けている人の負担が増えないように、外来療養に係る1年間の⾃⼰負担額の合計が年間上限額を超える場合に、その超える金額を⽀給します

外来年間合算の⽀給対象

⾃⼰負担限度額の所得区分(適⽤区分)が⼀般または低所得に該当する場合で、8⽉から翌年7⽉までの1年間に外来診療で⽀払った⾃⼰負担額が、年間上限額である144,000円を超えた場合、その超えた分を払い戻します。

  • ⾼額療養費が振り込まれている⼝座と同じ⼝座に⾃動的に振り込みますので、基本的に申請は不要です。
  • 申請が必要となる⽅には、兵庫県後期高齢者医療広域連合から申請のご案内をお送りします。

こんなときには申請をしてください

初めて高額療養費の支給対象となったときに、兵庫県後期高齢者医療広域連合から申請書を添えて案内が届きます。案内到着後に申請手続きを行ってください。(2回目以降は自動的に支給を行いますので、改めて申請を行う必要はありません。)

申請手順

申請書を記⼊し、案内に同封されている返信用封筒に入れて返送してください。

  • 記入方法が分からない場合は窓口でご案内しますので、申請書と保険証、本人確認書類、振込先金融機関の通帳(振込口座の分かるもの)をお持ちの上、医療介護課医療係の窓⼝(市役所1階4番の窓口)にお越しください。
  • 代理人が申請をされる場合は、代理人となる人の本人確認書類も合わせてお持ちください。
  • 申請書に記入された口座は、今後高額療養費の支給が発生したときの受取口座として登録しますので、口座の変更・廃止等がない限りは、改めて申請手続きを行っていただく必要はありません。もし、変更・廃止等があった場合は医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)にお申し出ください。

申請所要時間(期間)

10分程度

手数料

なし

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課医療係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6820

ファックス番号:0791-43-6891