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更新日:2023年7月30日

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度は、若い世代と高齢者の負担を明確にして、公平で分かりやすい制度とするために平成20年4月から始まった75歳(一定の障がいがあり、申請により認定を受けた65歳)以上の人が対象の制度です。

若い世代が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、国民皆保険を引き継いでいく支えあいの仕組みであり、国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的としています。

後期高齢者医療制度の概要

制度の運営

兵庫県(都道府県単位)に設けられた広域連合が保険料の決定や医療の給付などを行い、赤穂市(住まいの市町)が被保険者証の引渡し、各種届出や申請の受付、保険料の徴収などを行います。

被保険者

75歳(一定の障がいがあり、申請により認定を受けた65歳以上)の人は、誕生日(認定)当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などの資格はなくなります。

被保険者証

被保険者には、一人に1枚、被保険者証が交付されます。

受けられる給付

医療機関等の窓口で被保険者証を提示することで医療の給付が受けられます。一部負担金の割合は、令和4年10月1日から1割、2割、3割の3区分となっています(負担区分の見直しは毎年8月に行われます)。また、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費などの給付があります。

保険料

保険料はおひとりおひとりにお支払いいただきます。年間の保険料は、皆さんが等しく負担する「均等割額」(定額)と所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。保険料率は2年ごとに見直され、兵庫県内では原則同一保険料率になります。

後期高齢者医療制度の対象となる人

受給対象者の条件と資格適用日

赤穂市内に住所のある人で

  • 75歳以上の人・・・誕生日から
  • 65歳以上75歳未満の人で一定の障がいがある人・・・県広域連合の障害認定を受けた日から

身体障害者手帳:1~3級、または4級の一部の人
療育手帳:重度の人
精神障害者保健福祉手帳:1、2級の人

一定の障がいのある人が後期高齢者医療制度に加入するには

上記の65歳以上75歳未満の人で一定の障がいがある人が後期高齢者医療制度に加入するためには、障害認定の申請が必要です。

申請に必要なもの
  • 身体障害者手帳等、または障がいの程度が確認できる年金証書
  • 加入している健康保険の被保険者証
  • 本人確認書類(代理人の場合、代理人の本人確認書類も必要です)

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一部負担金の割合

医療機関等にかかるときは、被保険者証(保険証)を窓口に提示してください。負担割合は世帯の所得課税状況に応じて異なります。

一部負担金の割合

所得区分 一部負担金の割合 判定基準
一般I・低所得 1割 同⼀世帯の後期⾼齢者医療の被保険者全員が、住⺠税課税所得額28万円未満の⼈
一般II 2割 同⼀世帯に住⺠税課税所得額28万円以上の後期⾼齢者医療の被保険者がいる世帯の⼈
現役並み所得者 3割 同⼀世帯に住⺠税課税所得額145万円以上の後期⾼齢者医療の被保険者がいる世帯の⼈

基準収入額適用

住民税課税所得が145万円以上でも、70歳以上の⼈及び後期⾼齢者医療制度の被保険者の収⼊の合計が、520万円(世帯内に他の70歳以上の⼈⼜は後期⾼齢者医療制度の被保険者がいない場合383万円)未満の⼈は3割負担の対象外となります。

  • 該当の可能性のある⽅で収入状況の把握ができないなど、申請が必要な人にはご案内をお送りします。

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高額療養費の支給と自己負担限度額

後期高齢者医療保険制度に加入している人の同じ月内1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を越えたときに、その越えた額が高額療養費として支給されます。

詳しい内容につきましては、高額療養費のページをご参照ください。

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高額介護合算療養費の支給

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、後期高齢者医療制度と介護保険の限度額を適用した上で、その自己負担額を合算して規定の限度額を超えた額を元に計算された金額が申請により支給されます。

詳しい内容につきましては、高額介護合算療養費のページをご参照ください。

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入院時の食事代等の標準負担額

病気やケガで入院したとき、かかった食事代などに対しても後期高齢者医療保険から給付を受けることができます。ただし、誰もが必要とする標準的な食事代や特別に注文した食事代は所得区分等に応じて自己負担となり、また、療養病床に入院する人の平均的な居住費も所得区分等に応じて自己負担となります。

詳しい内容につきましては、入院時の食事代等の標準負担額のページをご参照ください。

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療養費(移送費)の支給

やむを得ない事情で保険医療機関で保険診療を受けることができず自費で受診したときなど特別な場合には、その費用について保険給付分の払戻しとして療養費(移送費)が支給されます。

詳しい内容につきましては、療養費(移送費)支給申請のページをご参照ください。

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葬祭費の支給

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったときに、その葬祭をおこなった人(喪主)からの申請により、葬祭費が⽀給されます。

詳しい内容につきましては、葬祭費のページをご参照ください。

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交通事故の届け出

交通事故など、第三者の行為が原因で生じた傷病の治療を受けたときでも後期高齢者医療制度が使えます。ただし、第三者行為による傷病届の提出をしていただくことになっています。

詳しい内容につきましては、第三者行為による傷病届のページをご参照ください。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課医療係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6820

ファックス番号:0791-43-6891