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更新日:2024年2月1日
介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合には、保険者への届出が必要です。
届出が必要となる月ごとの生活援助の回数は以下の通りとなります。
要介護度 | 回数 |
---|---|
要介護1 | 27回 |
要介護2 | 34回 |
要介護3 | 43回 |
要介護4 | 38回 |
要介護5 | 31回 |
上記の回数に達した時点で届出が必要となります。
上記の回数以上の生活援助を利用することとなった場合には、ケアプラン作成日の翌月末までに下記の必要書類を提出してください。
厚生労働大臣の定める回数以上の訪問介護を位置づけた場合は、適切にモニタリングを行い、必ず必要性の見直しを行い、記録を行ってください。
更新、変更申請に加え、ケアプランを変更する場合において、上記回数以上の訪問介護を位置付ける場合は書類を提出してください。
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