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更新日:2024年6月1日
令和6年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の取得を希望される事業者は、下記のとおり手続きを行ってください。
令和6年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を令和6年4月または令和6年5月から行う場合は、令和6年4月15日(月曜日)【必着】までに必要書類を提出してください。
提出期限を過ぎた場合、令和6年4月分・5月分の算定はできなくなりますので十分ご注意ください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(エクセル:821KB)
この計画書は令和6年度から様式が変更となっております。
【参考】介護保険最新情報Vol.1215(令和6年3月15日)(PDF:3,689KB)
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
介護サービス事業者等は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要がございます。
令和5年度に処遇改善加算等を算定している事業所は、持ち込みの場合は令和6年7月31日(水曜日)までに実績報告書を必ずご提出ください。郵送でのご提出の場合も、7月31日(水曜日)当日消印有効です。
年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
また、総合事業や地域密着型サービスで他市町村の指定を受けている場合は、該当の他市町村へも届出が必要です。
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(国様式)(エクセル:152KB)
この実績報告書は国が作成した様式であり、記入内容は要件を満たしていないこと等の不備がある場合にエラーが出るようにチェック機能がついております。エラーがないことをご確認のうえ、提出をお願いします。
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