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更新日:2023年11月1日

(事業所向け)「福祉用具購入」「住宅改修」の受領委任払いについて

介護保険による「福祉用具購入」及び「住宅改修」は、費用の全額を一旦事業者に支払い、その後の申請により、介護保険の対象となる費用の9割~7割分が支給される『償還払い』が原則ですが、市では利用者の一時的な支払いの負担を軽減するため、かかった費用の本人負担割合分だけを事業者に支払う『受領委任払い』を実施しています。

申請手続き

対象者

赤穂市の介護保険の認定(要支援1~要介護5)を持っていて、受領委任払いに関して事業者の承諾が得られる人。ただし、以下のいずれかに該当する人は除きます。

  1. 介護保険料を滞納している人
  2. 生活保護を受給している人
  3. 医療機関に入院中又は介護保険施設に入所中の人

受領委任払いの利用手続き

1.事業者へ受領委任払い承諾の確認

『受領委任払い』での福祉用具購入や住宅改修について、ケアマネジャー等に相談し事業者の承諾が得られるか確認してください。

2.市窓口に支給申請書等の提出

申請は従来どおり、福祉用具購入は事後申請、住宅改修は事前申請となりますが、その際従来の必要書類に加えて、「介護保険福祉用具購入費等受領委任払にかかる委任状(要押印)」を提出してください。

3.市から事業者へ介護給付費の支給

提出された支給申請書等を審査した後、不備がなければ市から事業者が指定する口座に介護給付費を支払います。

提出書類等

(福祉用具購入)

支給申請書類の提出

 

(住宅改修)

事前申請書類の提出
工事完了書類等の提出
  • 改修後写真(日付の写っているもの)
  • 領収証

利用者負担額の支払時の注意点

  1. 福祉用具購入後、住宅改修工事後に介護保険の対象となる費用のうち利用者負担割合の1割~3割を乗じた額(1円未満の端数切り上げ)を利用者負担額として事業者に支払ってください。
  2. 福祉用具購入費の支給限度基準額は、同一年度で10万円まで、住宅改修費の支給限度基準額は、同一住宅で20万円までです。それを超える分については、全額自己負担となります。
  3. 領収証に介護保険の対象とならない金額が含まれる場合は、内訳が必要となりますので、事業者から受け取る際によく確認してください。

事業所の方へ

受領委任払いを取扱う事業所は、受領委任払取扱届出書(様式第1号)を提出してください。
一度届出いただくと、その内容が登録されます。変更等があれば、その都度、修正内容を所定の様式で提出ください。

  • 受領委任払取扱届出書
様式第1号(ワード:24KB)
  • 届出事項変更届出書(届出内容に変更がある場合)
様式第2号(ワード:23KB)
  • 廃止・休止・再開届出書(受領委任払の届出に係る事業の廃止等)
様式第3号(ワード:17KB)

 

高齢者住宅改造助成事業の受領委任払いも可能です。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課介護保険係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6947

ファックス番号:0791-43-7138