更新日:2023年11月1日
介護保険適用除外について
概要
赤穂市に住民登録をされている65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)が下記の適用除外施設に入所・入院された時は、届出を行うことにより、介護保険の被保険者資格が喪失します。(適用除外)
入所・入院、退所・退院されたときは、その日から14日以内に、市役所介護保険係へ介護保険資格の届出を行ってください。(届出いただく方は、ご本人及びご家族です。)
介護保険適用除外施設
以下に、介護保険適用除外施設の例を示します。
- 児童福祉法の医療型障害児入所施設
- 児童福祉法の指定医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の施設
- 国立ハンセン病療養所等
- 生活保護法の救護施設
- 労働者災害補償保険法の被災労働者の介護の援護を行う施設
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法による入所)
- 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けられた知的障害者及び精神障害者の方)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で規定する療養介護を行う病院
なお、介護保険適用除外施設に該当するか否かは、入所されている施設、または市役所障がい福祉担当課にご確認ください。
届出に必要なもの
- 適用除外施設に入所・入院したとき
介護保険被保険者証、入所等が確認できるもの
- 適用除外施設を退所・退院したとき
退所等が確認できるもの
注)赤穂市に住民登録をされている40歳以上65歳未満の方についての届出については、ご加入されている医療保険者へご確認のうえ、届出を行ってください。
その他
下記に該当する方も、当分の間、介護保険の適用除外となります。
- 指定障害者支援施設に入所されている身体障害者の方
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で規定する生活介護及び施設入所支援両方の支給決定を受けられた方)
- 障害者支援施設に入所されている身体障害者の方