更新日:2024年4月1日
赤穂市若年者の在宅ターミナルケア支援事業
赤穂市では、若年者の末期がん患者が、住み慣れた生活の場で最後まで安心して自分らしい生活が送れるよう、在宅サービス利用料の一部を助成し、患者さんとその家族の負担を軽減します。
利用対象者
- 18歳から39歳までの赤穂市民(ただし、児童福祉法第19条の3第3項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている18歳及び19歳の方は除きます。)
- 医師から末期がんと診断され、治癒を目的とした治療を行わない方で、在宅生活への支援及び介護が必要な方
サービス内容
- 訪問介護
(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)
- 福祉用具貸与
(車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト、自動排泄処理装置)
サービス利用料と利用者負担、利用回数
- 1か月あたりのサービス利用上限額は6万円
- サービス利用料の9割相当額を助成
※いったんは、全額を負担していただきます。
- 訪問介護サービスの利用料の助成は週3回まで
助成対象期間
平成28年4月以降にサービスを利用したもの
申請の流れ
1.利用申請
申請書と医師の意見書を医療介護課に提出してください。
提出書類
- 赤穂市若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式第1号(ワード:15KB)
- 若年者の在宅ターミナルケア支援事業にかかる医師の意見書(様式第2号)(ワード:14KB)
※意見書の作成料は、利用者負担になります。
2.利用決定の通知
申請内容を審査し、決定通知書を郵送します。
3.訪問介護サービス、福祉用具貸与の利用
介護サービス事業者と契約を行い、サービス利用を開始してください。
4.サービス利用料の支払い
介護サービス事業者で請求された額をいったん支払い、領収書とサービス内容・利用回数・金額が記載された明細書を必ず発行してもらってください。
5.サービス利用料の請求
提出書類
- 赤穂市若年者の在宅ターミナルケア支援事業助成金交付申請書(様式第7号)(ワード:15KB)
- サービス利用を受けた事業所の領収書
- サービス利用を受けた事業所のサービス内容・回数・金額が記載された明細書
- 請求金額は、サービス利用料から自己負担分(1割相当額)を除いた額を請求してください。
- サービスを受けている期間中であっても、月単位で請求することもできます。
6.審査、申請者への支払い
申請内容を審査し、指定の口座に利用料を振り込みます。
変更又は廃止の場合
下記申請書を医療介護課に提出してください。
提出書類
- 赤穂市若年者の在宅ターミナルケア支援事業変更(廃止)申請書(様式第4号)(ワード:15KB)