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更新日:2024年4月16日
介護保険は40歳以上の人が介護保険料を負担し、介護が必要な人を社会全体で支え合うしくみです。
介護保険の運営は市町村単位で行われており、保険者は赤穂市となります。
赤穂市内に住所がある40歳以上の市民です。年齢により2つの区分に分かれます。
65歳以上の人の介護保険料は赤穂市の介護サービスにかかる費用をもとに3年ごとに見直しが行われ、令和6年度が改定の時期にあたります。市では、第9期(令和6~8年度)の「基準額」を68,400円(年額)と算定しました。一人ひとりの保険料は、この基準額をもとに基準日(4月1日または資格取得日)現在の所得段階に応じて決定されます。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 月額保険料 | 年間保険料 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
基準額×0.285(注釈4) |
1,625円 |
19,494円 |
2 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
基準額×0.485(注釈4) |
2,765円 |
33,174円 |
3 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人 |
基準額×0.685(注釈4) |
3,905円 |
46,854円 |
4 |
本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額×0.85 |
4,845円 |
58,140円 |
5 | 本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人 | 基準額 |
5,700円 |
68,400円 |
6 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.20 |
6,840円 |
82,080円 |
7 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額×1.30 |
7,410円 |
88,920円 |
8 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
基準額×1.50 |
8,550円 |
102,600円 |
9 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 |
基準額×1.70 |
9,690円 |
116,280円 |
10 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.90 | 10,830円 | 129,960円 |
11 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 |
基準額×2.10 |
11,970円 | 143,640円 |
12 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.30 | 13,110円 | 157,320円 |
13 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.40 | 13,680円 | 164,160円 |
(注釈1)老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得のない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
(注釈2)合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除など所得控除をする前の金額です。なお、介護保険料の段階の決定には、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を適用した後の金額」及び「所得段階が第1~5段階の方は合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額」を用います。
(注釈3)課税年金収入額とは、国民年金・厚生年金・共済年金など課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
(注釈4)社会保障と税の一体改革の一環として消費税の増税分を財源として低所得者の保険料の軽減が実施されます。令和6年度~8令和年度は第1段階、第2段階、第3段階が軽減となります。表中の料率・保険料額は軽減後の数字です。
関連リンク
40~64歳の方の介護保険料は、健康保険料や国民健康保険税などに上乗せして納めます。保険料の額や納め方は、加入している医療保険によって異なります。詳しくは加入している医療保険者に確認してください。
保険料の納付には、年金から直接差し引かれる「特別徴収」とご自身で納付いただく「普通徴収」があります。
年金が年額18万円以上ある方が対象となります。
特別徴収の対象年金及び優先順位は下記のとおりです。対象年金を2つ以上受給している場合は、(1)年金保険者による優先順位を第1順位、(2)年金種別による優先順位を第2順位として特別徴収の対象となります。
(1)年金保険者による優先順位 |
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(2)年金種別による優先順位 |
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特別徴収以外の方が対象となります。
また、特別徴収対象年金を受給されていても下記の事由等に該当する場合は普通徴収となります。
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