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更新日:2024年9月1日
赤穂市の総合事業を実施する場合は、指定申請書の提出が必要となります。すでに指定を受けている事業所は、指定の有効期限である6年を経過する際に指定の更新を受ける必要があります。また、事業所情報の変更や加算情報の変更がある場合は届け出が必要ですので、必要書類を窓口に持参するか、郵送にて提出して下さい。
申請書類には通しページ番号は打たないようにお願いいたします。また合紙、インデックスも不要です。
令和6年6月以降算定分は、下記の様式を使用してください。
算定する加算等によって提出が必要な場合があります。確認の上、提出してください。
指定申請:指定開始年月日の1か月前
更新申請:有効期間満了日の1か月前
変更、再開:変更、再開の10日後以内
廃止、休止:廃止、休止の1か月前
申請後に納付書を発行しますので、指定の金融機関で下記手数料を納めてください。
内容 |
手数料の金額 |
---|---|
介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)指定事業者の指定の申請に対する審査 |
(指定申請)1件につき14,000円 (指定更新)1件につき7,000円 |
〒678-0292
赤穂市加里屋81番地
赤穂市役所医療介護課介護保険係
こちらをご覧ください。
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