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更新日:2023年7月1日

(事業所向け)特定事業所集中減算について

正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において、前6カ月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた各対象サービスの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を居宅介護支援費の所定単位数から減算します。

対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護

減算判定の手続き

減算の判定は毎年度2回行います。それぞれの判定期間と減算適用期間の関係は次のとおりです。

判定期間と減算適用期間との関係

判定時期 判定期間 書類提出期限 減算適用期間

前期

3月1日~8月末 9月15日 10月1日~3月31日

後期

9月1日~2月末 3月15日 4月1日~9月30日

書類提出期限の日が休日の場合は、翌開庁日が提出期限となります。

すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を上記の期限までに作成する必要があります。
その上で、算定の結果、1つ以上のサービス種類について80%を越えた居宅介護支援事業所については、正当な理由の有無に関わらず(正当な理由がある場合には、判定票または別紙に、その旨を記載すること)、当該書類を提出する必要があります。

書類への記載事項

  1. 判定期間における居宅サービス計画の総数
  2. 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数
  3. 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
  4. 訪問介護サービス等に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷訪問介護サービス等を位置付けた計画数で計算した割合
  5. 4の割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由

    なお、当該書類の作成には、(別紙10-3)特定事業所集中減算判定票をご利用ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課介護保険係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6947

ファックス番号:0791-43-7138