更新日:2024年8月1日
家族介護慰労金の給付
対象
次の要件を全て満たす人が支給の対象になります。
- 被介護者が、要介護4又は5の認定を受けていること。
- 被介護者、介護者とも、赤穂市内に住所を有する市民税非課税世帯の者で、介護保険料を滞納していないこと。
- 被介護者を1年以上介護保険のサービスを使わず、在宅で介護していたこと。(ただし、年間7日以内のショートステイのみの利用は対象となります。また、病院等への入院期間は在宅での介護期間に算入いたしません。)
詳しくは介護保険係までお問い合わせください。
支給額
被介護者1人につき年額100,000円(所得制限あり)