ホーム > 申請書・届出ダウンロード > 水源保護地域内における対象事業の届出について
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更新日:2023年8月17日
赤穂市の取水に係る地域の保全涵養を図り、水質の汚濁及び水源の枯渇を防止し、水源を保護するため、水源保護地域内で対象事業を行う場合又は事業内容を変更する場合は、関係法令の届出や申請を行う前に届け出なければなりません。(第8条関係)
また、対象事業を譲り受け、相続し又は借り受けた場合及び事業の合併や分割により対象事業を承継した場合は、承継した日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。(第13条関係)
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