ホーム > 申請書・届出ダウンロード > 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
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更新日:2021年4月1日
赤穂市火災予防条例では、火災とまぎらわしい煙や炎を発するおそれのある場合には、消防に届出るように決められています。
なお、廃棄物の焼却については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令並びに施行規則で規定されています。
一般廃棄物や産業廃棄物の野焼きには罰金が課せられていますのでご注意下さい。
詳細については、兵庫県西播磨県民局県民生活部環境課(TEL:58-2137)まで、お問い合わせ下さい。
畦焼き、とんど、剪定枝焼却等
届出用紙に必要事項を記入し、消防署に持参下さい。
受付時に、地図を参照しながら詳しい場所をお聞きします。
受付が完了ずれば、届出書のコピーをお渡しします。
5分
なし
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