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更新日:2021年4月1日
赤穂市火災予防条例では、道路工事を行う場合には、消防に届出るように決められています。
片側通行止め、全面通行止め等
届出用紙に必要事項を記入し、消防署に持参下さい。
受付時に、緊急車両の通行対応をお聞きします。
受付が完了ずれば、届出書のコピーをお渡しします。
5分
なし
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