ホーム > 申請書・届出ダウンロード > 赤穂市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例について
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更新日:2023年4月1日
お知らせ
赤穂市では、恵まれた自然環境、歴史ある景観及び安全安心な生活環境の保全及び形成と急速に普及が進む発電事業に係る再生可能エネルギー源の利用との調和を図ることを目的に、一定規模以上の再生可能エネルギー発電設備の設置事業を実施するにあたり必要な事項を定めた条例を制定しています。対象となる事業を計画されているときは、あらかじめ市環境課にご相談ください。
ただし、次に該当する事業は除きます。
また、発電出力が10キロワット以上50キロワット未満の太陽光発電設備(小規模太陽光発電設備)を設置する場合は、こちら(小規模太陽光発電設備設置事業に関する指導要綱について)をご覧ください
対象となる事業を施行しようとするときは、事業に着手しようとする日の60日前までに届け出て、協議しなければなりません。
事業を行わないよう協力を求める区域(抑制区域)として、下記の区域を指定しています。
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