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更新日:2021年4月1日
廃棄物の処理もしくは最終処分場を設置し、又は、廃棄物の処理もしくは処分を業として行おうとする人は、あらかじめ市長と協議しなければなりません。
市内で廃棄物の処理もしくは最終処分場を設置し、又は廃棄物の処理もしくは処分を業として行おうとする場合
1~2週間(届出内容により異なります)
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