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更新日:2021年4月1日

廃棄物処理業等事前協議

申請案内

廃棄物の処理もしくは最終処分場を設置し、又は、廃棄物の処理もしくは処分を業として行おうとする人は、あらかじめ市長と協議しなければなりません。

こんなときに

市内で廃棄物の処理もしくは最終処分場を設置し、又は廃棄物の処理もしくは処分を業として行おうとする場合

申請に必要なもの

  • 付近見取図
  • 位置図
  • 契約(予定を含む)事業所名簿
  • 処理処分する廃棄物の分析結果表
  • その他市長が必要と認める書類

申請手順

  1. 協議者
  2. 協議(様式第19号)
  3. 内容審査(不適合の場合は、協議者に戻る)
  4. 了承書交付
  5. 関係法令等の手続

申請所要時間(期間)

1~2週間(届出内容により異なります)

申請書様式

廃棄物処理業等事前協議書(様式第19号)(ワード:22KB)

廃棄物処理業等事前協議書(様式第19号)(PDF:53KB)

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お問い合わせ

所属課室:市民部環境課環境係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6821

ファックス番号:0791-43-6892