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更新日:2021年4月1日
火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、赤穂市火災予防条例第44条(火を使用する設備等の設置の届出)の規定に基づく届出です。
急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備を設置するときに届け出ます。
届出書(正副2通)を提出して下さい。
届出書の審査及び設置工事完了後に検査を行います。
副本を返却します。
完成検査後
無料
(様式第6号(条例第44条関係))
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