更新日:2023年9月1日
農地法第3条許可申請
(注意)農地法による許可申請・届出は、行政書士を通して行う事をお勧めします。
農業委員会の許可
こんなときに
耕作目的で、個人及び農業生産法人が農地等の権利移動をする場合
- 申請者の農地が全て効率的に利用され、耕作されていなければ許可を受けることができません。
- 代理人の場合は委任状が必要です。
申請に必要なもの
添付書類
- 申請地の登記事項証明書
- 位置図(住宅地図)
- 公図(法務局所管)
その他
- 新規就農の場合は、営農計画書
- 市外の人は、住民票・自宅から申請地までの経路図及び、農業経営の実態(耕作証明)
- 農業に関わっている内容がわかるもの
- 法人の場合は、法人登記事項証明書と定款の写し又は寄付行為の写し
提出日
8日
許可日
定例農業委員会が開催された日の翌日
申請書様式
令和5年9月1日様式改正
農地法第3条許可申請書(ワード:50KB)