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更新日:2023年4月1日

防火対象物の消防計画の作成又は変更の届出

申請案内

消防法施行規則(以下「省令」という。)第3条に規定する防火管理に係る消防計画又は省令第51条の8に規定する防災管理に係る消防計画を作成又は変更したときの届出です。

令和2年4月1日消防予第62号「消防法施行規則の一部を改正する省令」の公布により、様式中の印マークが削除され届出様式を変更しています。

また、防火管理及び防災管理に係る消防計画の届出が本様式により一括で行えるようになりました。

こんなときに

  • 消防計画を新規に作成したとき
  • 管理権原者、防火管理者又は防災管理者が変更されたとき
  • 用途の変更又は増改築等をしたとき
  • 自衛消防組織が大幅に変更されたとき
  • 消防計画の内容が変更されたとき

申請に必要なもの

  • 正副各1部
  • 添付書類:消防計画書

申請手順

届出書を受付し、審査後、副本を返却します。

申請所要時間(期間)

7日

手数料

無料

申請書様式

(別記様式第1号の2(消防法施行規則第3条、第51条の8関係))

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お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

赤穂市加里屋1120番地120

電話番号:0791-43-6882

ファックス番号:0791-45-0119